旦那が自己破産しようとしています。

ekatiam3さん

旦那が自己破産しようとしています。

旦那が自己破産しようとしているのですが…
先日、旦那名義のカードでテレビを購入しました。
そちらは持っていかれるのですか?20万円はしてません。
車もボロボロの車があり、金額なんてとてもつかないと思います。
他に家にはお金になりそうな物はないので、何かを持っていかれる心配はしなくて大丈夫でしょうか?
あと、旦那は旦那の兄の借金の保証人にもなっていて、
そちらはどうなるのでしょうか?
旦那の兄が新しく保証人を見つけなければいけなくなるのでしょうか?
自己破産した後に旦那の兄が払えなくなったりしたら
旦那に請求が来たりするのでしょうか?

借金総額は200万ぐらいですが
子供も出来て月々の返済をする余裕がありません。
どっちみち今の時点で旦那名義でローンは通りませんし
お金が借りられなくなるのも、私からしたら安心できるので自己破産しても良いと思ってます。

それと、旦那が自己破産したからといって
私がローンが通らなくなることはありませんか?
数年後で構わないのですが、旦那名義で賃貸契約は出来ますでしょうか?

あと旦那が、どうせ自己破産するんだから…
最後にカードで買い物出来るだけしておこうと言っているのですが
そのようなことをしても大丈夫なのでしょうか?

rrrrrrrrrrrrrrrrrmrrrrrrrrrさん

車はローンが残っていればもっていかれる可能性があります。
TVは諦めておいたほうがいいです。

免責がでれば旦那さんは、お兄さんの借金も払わなくてよくなります。


>お金が借りられなくなるのも、私からしたら安心できるので自己破産しても良いと思ってます。

闇金やそれに近い金融会社は貸しますので、もっと心配です。


基本的に旦那さんの自己破産と他の人のカード審査は関係がありません。
アパートの契約自体はいつでも問題ありません。(断られる場合もありますが・・・)


>最後にカードで買い物出来るだけしておこうと言っているのです

免責がおりなくなるか、その分のお金を返済することになります。
おそらく前者です。

rokiroki0922さん

破産するのにも金いるぞ。あるのか?なんでみんな自己破産自己破産って・・・・。
お金無いんだろ?じゃあ開き直れ。自己破産しようが飛ばそうが結果は一緒じゃん。
一番下の馬鹿が言ってるがそんなくだらない事で離婚するなよ。

最後に買い物やめとけ、自己破産もやめとけ。自己破産考える前にDQNな先輩方に
借金の逃げ方教えてもらえ。

aiambeechanさん

破産する前にカードで買い物は、絶対やっては行けない事、免責おりません(借金がチャラに成らない)当たり前ですよね?債権者が納得しませんし!弁護士も引き受ける方居ませんよそんな事したら…止めてください!他の方も言って居る通りです。

vblniyfvctrさん

再度、回答致します。

私は他の方の様に専門的知識を持ち合わせておりませんので、感情論の回答になりますが、ご了承ください。

以前も言いましたが、最後の文面は他の方が言うように法的にもまずいようですので考え直してください。

お子さんができ何かと大変かと思います。
私も同じですので、ご主人がその様な立場ではなおさら心労が溜まりますね。

主人は自営業で会社経営、土地や物件などを貸したりしていますが、あなたのご主人の負債額に0を一つたして最初の数字をもっと大きくしたくらいの額を、自己破産や民事再生などで貸し倒れされています。
自己破産した方のその後や、それまでの経緯などを見たり聞いたりすると正直やるせなさを感じます。

ご主人は最後の言葉を言ってるくらいですから、考えがまだまだ甘くて、第三者からみて、奥様とお子さんを守っていけるのかと不安さえ感じます。

なので、お子さんの為にもぜひとも奥様には気をしっかり持ってこれからしっかりやり直していけるように、ご主人をサポートして欲しいと感じます。
同じことを繰り返させないように!

kakarichosanさん

破産手続きは、簡単に言えば、旦那さんが借金が多すぎてしまったので、一般的には旦那さん名義の財産を全て現金化して、債権者の人たちに按分して払って、以降一切チャラにしようとする手続きです。
旦那さん名義(これは旦那さんの給与で買ったと思われるもの全部です)の財産を全部金銭にしたら20万円になって、借金が全部で200万円なら、旦那さんに100万円貸してる人は10万円もらってそれでチャラという手続きです。
家の中に奥さんの財産があれば、それは現金化の対象にはなりませんから高価なもの(奥さんが独身時代からもっていた高価な指輪とか奥さんがパートで得た給料で買ったブランドの洋服など)でも持っていかれませんね。(夫婦の財産は、それぞれ別個のものです。夫婦別産制といいます。)
反面旦那さんのものは、基本的に全てなくなります。20万円で買ったテレビも現金化すれば、一応中古だし、何万円にもならない価値のものになるはずですが取られます。でもいくらになるかなんて関係ないです。どうせ全部とられてチャラということです。
処分すればかえって費用がかかるものは、置いていかれると思います。何年も使っているテレビとか、結婚したときから使っているタンスなどは、運搬費用とかが、第三者への売却額より高くなるはずなので、結局取られない可能性が高いです。ボロボロの車は、今時結構な鉄くず代になるから取られるでしょうね。

破産したからといって、保証人契約には影響はないはずです。
ただ、保証人となっている契約の債権者、つまりお兄さんにお金を貸してる人から、今回の破産手続きの中で、債権者として旦那さんの財産の分配を要求されることはあります。でも、どのみち旦那さんの財産はなくなることに変わりないのだから、関係ないです。
破産手続き終了後に、(上記の場合200万-20万=180万の免責決定後)請求がきても、それは関係ないです。払う必要はありません。

ローンについては、奥さんの信用に傷がつくことはないでしょうが、あくまでローンはお金の貸し手(銀行など)が奥さんの与信をどう考えるかによるので、奥さんがパートくらいの収入しかなく、旦那さんが破産者であれば、全体としてローンが組めないかもしれません。

旦那さん名義での賃貸契約(これはアパートとか不動産賃借ですよね?)は、やはり不動産の貸し手がどう考えるかによります。
今時大家さんだって信用情報を参考にすることもありますし、そんなもの見ないという人もいます。

最後に、破産を前提として、買い物をしておくことは大変まずい結果になります。
破産法という法律の中に規定があり、詐欺破産罪にあたる可能性が高いです。
これで有罪になれば、免責決定(上記でいえば180万円はチャラにしますよという決定)も取り消しになります。
つまり、多額の借金から逃れられなくなりますね。

破産法
(詐欺破産罪)
第二百六十五条 破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
一 債務者の財産(相続財産の破産にあっては相続財産に属する財産、信託財産の破産にあっては信託財産に属する財産。以下この条において同じ。)を隠匿し、又は損壊する行
二 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
三 債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
四 債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為
2 前項に規定するもののほか、債務者について破産手続開始の決定がされ、又は保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者を害する目的で、破産管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その債務者の財産を取得し、又は第三者に取得させた者も、同項と同様とする。

この第2項ですね。
あと、一回免責受けるとたしか10年間は再度の手続きはできません。
この制度は、借金作ったら、1回だけは、国として、生活再生できるようにしてあげますよ。でも1回だけですよ。だって債権者を泣かすことですから、2回目はないんですよ。しかも悪いこと考えている人は助けませんよ
そういうことなのです

te_71levinさん

破産は裁判所が認める正当な権利です。中には中傷する方もいますが「法を無視」する意見はスルーして自分の生活をまず守ってください。払えないものをいくら業者が権利として持っていても業者からすれば「損金処理」すらできないからかえって「迷惑」になりかねません。個人間の貸し借りならともかく貸し倒れ食らって泣くようならそもそも商売してはいけない人です(私も自営、腹はくくってます)
この質問は本屋にある「債務整理」の本で解決します。そんなのも読んだこと無い人の「誤った」書き込みあてになるどころか「時として」害にしかなりません。
最後にカードで…やりたければどうぞ。破産手続きはできますよ。ですが○○になります。○○は本読めばわかります。←読む気になりました?

awpjmgaさん

選挙権がなくなるなどありえないデマが匿名掲示板には横行しています。
貴女は、まだなにも知識がないようですので、まずは弁護士のHPで自己破産についてのアウトラインを調べてください。
その次にできたら、本を買って通読してください。

いきなり、知恵袋にとびつくと、かえって誤解を植え付けられ、正しい対応ができなくなりますよ。

himejihenさん

自己破産しても免責が下りなければ、旦那さんに返済義務が残ります。
免責が下りたら、今度はお兄さんに請求がいきます。
それを旦那さんが払うかどうかは、兄弟での相談になります。
法律上、免責が下りたら旦那さんには返済義務はありませんが、兄弟に押し付けて知らん振りはできないでしょう。
場合によっては、お兄さんも自己破産する羽目になるかもしれません。
自己破産するのなら、お兄さんに事前に伝えてください。
あなたがローンを組めるか、賃貸契約は・・・詳しいことは弁護士に相談した方がいいです。
ネット上に自己破産に関係するサイトはたくさんあるので、調べてみてもいいですが、最終的には弁護士を立てた方がいいですよ。

atpyu0v_mugenさん

まず、弁護士さんに相談してみることをお勧めします。あなた(質問者)の家庭とは異なりますが、私の家庭の中に多重債務者になってしまい、債務の整理をした人がいます。この整理を行うと、年数ははっきりと覚えていませんが、クレジットが一時的に組めなくなりますが数年経つとまたクレジットは組めるようになります。(クレジットが組めなくなるのは整理を依頼した本人だけです。)


私がわかることはこれくらいしかないですが、まずは相談がいいかと思います。

melon_mochaさん

ここで 相談する前に 役場にいって離婚の書類とってきたほうがよさそう


急げ!!

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